キャバクラで働く女性は、大半がお店と雇用契約を結んでいない個人事業主にあたります。
個人事業主ということは、毎年確定申告をして自ら税金を納めなければなりません。
もし確定申告をしなければ、脱税ということでそのうち税務署から通告が来るかも…。
私は過去に確定申告を知らず、実際に税務署から連絡が来たことがあります…。
今回は、確定申告についてみなさんに知識を深めてもらうため、確定申告の種類である「青色申告と白色申告」についてわかりやすく解説します。
確定申告の前に知っておくべき知識!キャバ嬢はバイトではなく個人事業主
個人事業主とは、一人でビジネスを運営している人のことを指します。
自分のスキルやサービスを提供してお金を得ているという人全てが、個人事業主に該当します。
例えば、自分でバーを経営したり、フリーランスのネイリストや美容師など…。
キャバ嬢などの水商売の女性も、お店と雇用契約がない以上自分のスキル・サービスでお金を稼いでいることになるので、個人事業主に該当するわけです。
※まれにキャストと雇用契約を結ぶ形態をとっているお店もあります。
キャバ嬢の確定申告は青色でするべき!必要書類や節税できる理由
青色申告をするには事前に税務署に開業届と青色申告承認申請書を出さなければなりません。
しかも、青色申告はきちんとした帳簿(収入や支出を記録するノートみたいなもの)や各種提出書類が必要な申告方法です。
青色申告の提出に必要な書類は最低でも以下のものが必要です。
・確定申告書B
・青色申告決算書(損益計算書)
・第三表(分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合)
・第四表(損失申告用、赤字で青色申告する場合)
「え、めんどくさ!」と思う方が多いと思いますが、ここまでするメリットも一応あるんです。
青色申告を選ぶ場合は「青色申告特別控除」を受けることができ、経費と基礎控除である38万円以外に最大65万円か55万円、あるいは10万円が所得から控除されます。
ということは、納める税金の額が下がるということです。
面倒と言えば面倒ですが、節税したいのであれば青色申告がおすすめです。
ちなみに私も青色申告の方式をとっています!
白色申告だとキャバ嬢が損することも!青色申告との違いや具体的な控除額
白色申告は、青色申告と違ってシンプルな確定申告の方式です。
白色申告の提出に必要なものはたったこれだけです。
・確定申告書B
・収支内訳書
「めっちゃ楽!こっちにしよう」と思った方に重要なことをお伝えしますが、白色申告は簡単な分控除がありません。
青色申告と違って、基礎控除の38万円しか控除を受けることができないんです。
同じ収入・経費だとすると、トータルの所得は白色申告の方が高くなります。
ということは、かかる税金も高くなるということなのです。
キャバ嬢の確定申告は白色より青色がオススメ!あなたも賢く節税しよう!
青色申告と白色申告、どちらを選ぶべきかは以下の項目次第で個人差が出てきます。
・年間どれだけ稼ぐのか
・何にどれだけのお金を使っているか
稼ぎが大きいキャバ嬢ほど青色申告にしたほうが節税になります。
青色申告は経費の管理や帳簿の記録など事務作業が必要なので、自分でやるのか、税理士に依頼するのか…などは考えなければなりません。
しかし正直、キャバ嬢として収入を得るなら白色申告にするメリットはあまりない気がします。
経費をしっかり管理して、控除を受けたほうが絶対お得です。
どうしても面倒なら税理士に丸投げしても良いですし、e-taxを使った確定申告は意外と簡単なので一度自分でやってみるのもおすすめですよ!
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