キャバクラで働いていると、お給料のたびに明細がもらえますよね。
そこで気になるのが、必ずしっかり引かれている所得税の存在…。
なんでこんなにお金が引かれるわけ!?とびっくりした方も多いのではないでしょうか。
こちらの記事では、キャバ嬢の給料から毎回天引きされる憎き存在「所得税」についてわかりやすく解説していきます。
現役キャバ嬢が税金解説① そもそも所得税とは何?
キャバ嬢が給料から引かれている所得税とは、国民が必ず国に納めなくてはならないもの。
要は、お店がキャバ嬢に代わって所得税を納税してくれているわけです。
ほとんどのお店では、キャバ嬢の1か月の報酬の10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)を天引きし、納税しています。
よく「キャバ嬢は脱税している!」なんて言われますが、意外と所得税はちゃんと支払っているってことですね。
もちろん、所得税を装って給料から天引きしたお金を納めずにポケットに入れる悪質なお店を除きますが…。
(この場合はキャバ嬢ではなくお店に責任があるので脱税の罰則はありません)
お店がきちんと自分に代わって所得税を納めてくれているかどうかは、確定申告期間である1月頭〜3/15日の間にお店に「源泉徴収票をください」と言えばわかります。
出してくれるお店は、きちんと納税してくれています。
現役キャバ嬢が税金解説② 確定申告はなぜするの?
さて、確定申告という言葉が出てきましたが
「お店が納税してくれているならしなくていいんじゃないの?」
と思った方もいるかもしれません。
ただ、答えはNOです。
なぜなら、国民が納めるべき税金は所得税だけではないからです。
キャバ嬢は確定申告をすることで、住民税を自分で支払わなければなりません。
自分の稼ぎを申告して見合った住民税を納税するため、確定申告は必須なのです。
キャバ嬢の多くは店舗に雇用されているわけではなくあくまで「個人事業主」のため、一般の正社員のように会社に住民税も支払ってもらえるわけじゃないんですよね。
お店から源泉徴収票さえもらえれば、あとは次の項目で説明する経費と併せて申告し、額面に応じて住民税を支払うだけです。
私も毎年やっていますが、なれれば簡単です!
現役キャバ嬢が税金解説③ キャバ嬢は給与ではなく報酬。所得税の対象は?
所得税は報酬(キャバで稼いだお金)すべてに対してかかるわけではなく、
報酬から経費を引いた額
に対してかかるものです。
なので、確定申告で経費をしっかり計上することでお店が納め過ぎたあなたの所得税が返ってくる可能性もあります。
・納め過ぎた所得税が返ってくる
・住民税の納税
上記2つのために、キャバ嬢は確定申告をしなければならないのです。
では、キャバ嬢はどんな項目を経費として計上できるのでしょうか?
下記に、私も実際に計上している項目を紹介します。
・衣装代
・ヘアメイク代
・往復の交通費
・お客さんへのプレゼント代
・仕事専用のスマホ代
・キャバ嬢同士の食事代
ざっくりですが、こんな感じでしょうか。
経費をしっかり計上するためには、日ごろから「経費にできそうなもの」についてはしっかりレシートや領収書をとっておきましょう!
現役キャバ嬢が税金解説まとめ:キャバ嬢も社会人と変わらない
キャバ嬢は正社員ではなく、あくまで個人事業主です!
働いている以上、税金はもれなく支払わないといけません。
お店が所得税を納めてくれているから、と安心せず、なるべく損をしない+住民税をしっかり支払うためにも毎年確定申告はお忘れなく。
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